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ひき逃げ・救護義務違反のすべて|ひき逃げの時効・基準・慰謝料は?

  • ひき逃げ

ひき逃げ・救護義務違反のすべて|ひき逃げの時効・基準・慰謝料は?

ひき逃げについて詳しく知りたい。

そう思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。

デリケートな話題なので、誰に相談したら良いかもわからないかもしれません。

そこで私たち弁護士カタログの編集部が、

  • そもそもひき逃げの意味は?どんな犯罪にあたるの?
  • ひき逃げの時効は何年?
  • ひき逃げで逮捕されたら懲役になる?
  • ひき逃げの慰謝料はいくら?

といった疑問について、詳しく調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

  • これまでの弁護活動で得た現場の感覚
  • 最新の動向

を踏まえながら、ひき逃げについて解説していきます。

ひき逃げは、車を運転していて人をひいてしまったけれども、救助せずに立ち去る行為ですね。

責任追及が怖くて逃げてしまいたいと思うのは、ある意味自然なことかもしれません。

しかしこれが刑事事件化すると、重い責任を問われることになります。

ここではまず、ひき逃げが法律上どんな犯罪に該当してしまうのか、というところからスタートしましょう。

ひき逃げ・救護義務違反とは、ひき逃げで犯罪が成立するための構成要件は?

ひき逃げ・救護義務違反の定義とは

ひき逃げ・救護義務違反の定義

ひき逃げは、法律上、道路交通法上の救護義務違反といいます。

救護義務については、道路交通法の72条に規定があります↓

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

要するに、交通事故を起こしたときは、

  • 救護活動や
  • 危険回避活動

をしなければならないのですね。

これをせずに事故現場から離れてしまうと、救護義務違反となります。

ひき逃げ・救護義務違反の保護法益

保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?

法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。

保護法益とは、この法律が罰則を定めてまで守ろうとしているもののことです。

ひき逃げを罰することで、法律は何を守ろうとしているのでしょうか?

ひき逃げの保護法益は、人の生命・人の身体の安全及び交通の安全だと考えられます。

交通事故では、人の生命や身体の安全が害される可能性が高いです。

そして、事故が起きた場合、直ちに救護活動を行わなければ、人の生命や身体の安全が害される可能性が更に高くなります。

また、事故が起きた状況をそのままにしておくと、更なる事故を誘発する可能性もあります。

そのため、交通事故を起こした場合に救護義務が課せられているといえるでしょう。

道路交通法は、

  • 救護活動や
  • 危険回避活動

をせずに救護義務違反をした人を罰することで、

  • 人の生命の安全
  • 人の身体の安全
  • 交通の安全

を保護しているのですね。

ひき逃げ・救護義務違反の定義
法律道路交通法
条文交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
保護法益人の生命・人の身体の安全及び交通の安全

ひき逃げ・救護義務違反の構成要件とは

ひき逃げ・救護義務違反の構成要件の判断方法

構成要件」という言葉があります。

構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。

ひき逃げの構成要件とは、道路交通法上の救護義務違反が成立するための要件という意味です。

構成要件該当性が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。

ではひき逃げの場合、構成要件はどのように判断するのでしょうか?

ひき逃げは、

交通事故があったときに

運転者その他の乗務員

必要な措置を行わない

ことによって成立します。

ひき逃げは、交通事故が起こり、負傷者が発生した場合に初めて成立するのです。

車は軽い衝突でも重いケガを負わせる危険性を有しているため、たとえ軽い事故であっても、負傷者の有無やその救護等の必要な措置を行わなければなりません。

また、「必要な措置」というのは、誠実なものが要求されており、窓から確認したり声を掛けたりするだけでは不十分とされます。

ひき逃げ、つまり道路交通法上の救護義務違反といえるかどうかについては、これらの要素を一つ一つ判断していくのですね。

以下で、それぞれの意味を確認しておきましょう。

①ひき逃げ・救護義務違反における「交通事故」

ひき逃げにおける「交通事故」の意味から見ていきましょう。

交通事故とは、法律上、車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊をいいます。

ひき逃げになるのは、交通事故のうち「人の死傷があった場合」に限られます。

ここでいう車両等とは、

  • 自動車
  • バイク
  • 原付軽車両
  • トロリーバス
  • 路面電車

をいいます。

ここでいう交通とは、道路、すなわち歩道や路側帯をも含めた道路上における交通をいいます。

ですから、道路やその付近以外の場所で起きた事故は交通によるものとはいえません

②ひき逃げ・救護義務違反における「運転者その他の乗務員」

次に、「運転者その他の乗務員」の意味です。

運転者その他の乗務員とは、法律上、当該交通事故の発生に関与した運転者や、運転者とともに責任を有する者とされています。

具体的には、

  • 事故を起こした運転手
  • 乗務員
  • 被害に遭った運転手
  • 乗務員

のことです。

必ずしも事故を起こした運転手に限定されていない点に、注意が必要ですね。

③ひき逃げ・救護義務違反における「必要な措置」

では「必要な措置」は、どんなものを指しているのでしょうか?

必要な措置は、たとえば、直ちに車を停止したうえで、

  • 現場で応急の手当てをする
  • 救急車を呼ぶ

などの措置をいいます。

被害者を道路脇に移動させただけで立ち去ってしまったら、必要な措置をとったとはいえないでしょう。

一見ケガをしていないように見えたとしても、声を掛けただけで立ち去ってしまったら、「必要な措置」をとったという扱いにはならないでしょう。

というのも、交通事故というのは、一見軽い事故であっても、重いケガをする可能性があるものだからです。

④ひき逃げ・救護義務違反における「故意」

ひき逃げの成立には故意が必要です。

ひき逃げの故意は、法律的には、交通事故で人が負傷したと認識・認容していることです。

ひき逃げでは、

「何かにぶつかったかもしれないが、人が負傷したとは知らなかった」

という主張がされるケースがあります。

しかし、法律上は、

「ぶつかったのが人かもしれない」

と思っていたのであれば、故意があるものとして取り扱われます。

ひき逃げは、

交通事故があったときに

運転者その他の乗務員

必要な措置を行わない

ことによって成立しますが、これらに加え、故意が伴っていないといけないのですね。

ひき逃げ・救護義務違反の構成要件
交通事故車両等の交通による人の死傷
運転者その他の乗務員当該交通事故の発生に関与した運転者や、運転者とともに責任を有する者
必要な措置直ちに車を停止したうえで、現場で応急の手当てをする、救急車を呼ぶ等
故意交通事故で人が負傷したと認識・認容していること

ひき逃げと刑期、ひき逃げで救護義務違反になったら懲役は何年?

ひき逃げ・救護義務違反と刑期の関係

ひき逃げ・救護義務違反と懲役刑

ここでは、ひき逃げの刑罰・刑期について見ていきます。

ひき逃げの刑罰の重さは、事故の状況によって異なります。

たとえば自分で事故を起こして、救護など必要な措置をとるのを怠った場合の刑罰については、以下の条文に書かれています。

(略)人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

自分でひいてしまっておいて、救護せずに逃げ出した場合、

  • 10年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

のいずれかになるのですね。

まとめ
ひき逃げ・救護義務違反の刑罰
懲役罰金
刑罰の内容一定の期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
ひき逃げの場合10年以下100万円以下

ひき逃げ・救護義務違反に執行猶予はつくの?

ところで、執行猶予という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑や禁錮刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができるのです。

再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されます。

加害者にとっては、ありがたい制度ですよね。

執行猶予は、

  • 3年以下の懲役もしくは禁錮
  • 50万円以下の罰金

につきます。

法定刑自体が「10年以下の懲役」等と重めであっても、最終的に言い渡される年数が3年以下になれば、執行猶予をつけることができます。

ですから、ひき逃げ(救護義務違反)では、執行猶予がつく可能性があるのです。

ひき逃げ・救護義務違反と執行猶予
実刑執行猶予
判決刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける
刑務所直ちに刑務所に入る直ちには刑務所に入らない

ひき逃げで救護義務違反になったら懲役は何年?

ひき逃げ・救護義務違反の懲役は何年?

人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護せずに逃げ出したひき逃げ事件で、懲役刑になるとしたら、

10年以下の懲役

ということでした。

道路交通法の条文を見ると、「10年以下」としか書かれていませんが、最も短いと何年くらいになるのでしょうか?

ここで、懲役刑について定めた刑法12条を見てみましょう。

懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

条文には「1月」と書かれていますが、これは「1ヶ月」のことです。

つまり有期懲役は、原則として最低1ヶ月、最長20年なんですね。

ですからひき逃げで懲役刑になった場合、1ヶ月以上10年以下の懲役ということです。

条文にはいちいち「○年以上」とは書かれていませんが、懲役刑の下限は1ヶ月ということでした。

ひき逃げ・救護義務違反の初犯の刑罰はどれくらい?

ひき逃げの刑罰の幅は随分広いですね。

懲役だったら、原則として最低1ヶ月、最長10年ということですが、初犯の刑罰はどれくらいでしょうか?

ひき逃げについて、交通事故の被害者を放置することには生命や身体に重大な危険が伴うことから、重い刑罰が定められています。

ひき逃げの初犯の刑罰は、被害者の状況によって大きく変わります。

被害者の

  • ケガの程度が軽く
  • 後遺症も残らなかった

という場合だと、懲役6ヶ月程度となるケースもあります。

これに対し、被害者が

  • 重い後遺症を負ったり
  • 死亡したり

といった場合、初犯でも懲役実刑になるケースがあります。

初犯でも、被害者のケガの程度によっては懲役実刑になる可能性もあるんですね。

ひき逃げ・救護義務違反と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?

刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく

「この事件はもう時効だ」

なんて言葉を耳にしますよね。

時効がきたら、もうその事件については捜査できない。

つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?

ひき逃げの場合、時効は何年くらいなのでしょうか?

ひき逃げ・救護義務違反と刑事事件の時効

実は、時効というのは一つではありません。

ひき逃げの時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。

まずは刑事の時効から見てみましょう。

▼ 公訴時効

ひき逃げの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。

公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。

ひき逃げの公訴時効は、7年です。

▼ 告訴期間

ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。

告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。

しかしひき逃げは親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。

はい、刑事の時効と呼ばれるものにも2種類ありますが…

ひき逃げでは、告訴期間のほうは関係のない話。

大切なのは「公訴時効」のほう!

ひき逃げの容疑者を検察官が起訴できるのは、ひき逃げ事件から7年までなんですね。

ひき逃げ・救護義務違反と民事事件の時効

ひき逃げの民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。

つまり、ひき逃げの民事の時効は3年です。

加害者としては、ひき逃げ事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。

ちなみに2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。

どのような変更があったのか、簡単に説明お願いできますでしょうか。

新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。

例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。

なるほど、交通事故で人的損害と物的損害が生じた場合、人的損害の時効は5年で、物的損害の時効は3年ということになるんですね。

被害者からすればありがたい改正と言えますね。

以上の内容を整理すると、

  • 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
  • ひき逃げの刑事の時効は7年
  • ひき逃げの民事の時効は3年(改正後は生命・身体に対する侵害部分は5年)

ということですね。

次は「ひき逃げの慰謝料・示談金」について見ていきましょう。

ひき逃げ・救護義務違反の時効
公訴時効告訴期間消滅時効
意味期間が経過した後は、検察官は事件を起訴することができない期間が経過した後は、被害者は加害者を告訴することができない期間が経過した後は、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない
起算点犯罪行為が終わった時から進行犯人を知った日から進行損害および加害者を知った時から進行
ひき逃げの場合7年ひき逃げでは関係ない3年(改正後は生命・身体に対する侵害部分は5年)

なお、時効については『死亡事故の時効|過失運転致死や危険運転致死などの時効一覧を紹介!』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

ひき逃げと慰謝料、救護義務違反の慰謝料・示談金はいくら?

ひき逃げ事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、

「ひき逃げ事件の慰謝料はいくらなのか?」

気になるのではないでしょうか。

というわけで、ここでは

  • 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
  • ひき逃げの慰謝料・示談金の金額の相場

をチェックしていきましょう。

ひき逃げ・救護義務違反の慰謝料・示談金とは

慰謝料と示談金の違い

まずはひき逃げにおける慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。

どちらも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…

  • 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
  • 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金

を指します。

慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。

ひき逃げ・救護義務違反の示談金

では、ひき逃げの示談金は、具体的にどのようになっているのでしょうか?

ひき逃げの示談金は、被害者が事故によって被った様々な損害を総合的に考慮して決定されます。

そのため、ひき逃げの示談金には、被害者の負傷状況に応じてかなり大きな開きがあります。

ひき逃げの示談金には、

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 逸失利益

などが含まれます。

ひき逃げ・救護義務違反の慰謝料

示談金の構成要素の一つである慰謝料

ひき逃げにおける慰謝料とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料については、

  • 治療期間が長いほど
  • 後遺症が重いほど

金額が高くなります。

ですから、慰謝料は、たとえば

  • 被害者が死亡した場合や
  • 重い後遺症を残した場合

には、数千万円に至ることがあります。

ひき逃げ・救護義務違反の逸失利益

示談金の構成要素には、逸失利益というものもあります。

これについても見ておきましょう。

逸失利益は、被害者が死亡したり後遺症を残したりした場合に、それによって将来得ることができなくなった収入です。

逸失利益は、

  • 被害者が若く
  • 事故前の収入が多い

場合など、1億円を超えることもあります。

このように、ひき逃げの示談金は極めて高額になることもあります。

そのため、示談では解決せず、裁判になるケースも多いです。

ひき逃げ・救護義務違反の慰謝料・示談金
慰謝料示談金
性質加害者が被害者に支払う金銭加害者が被害者に支払う金銭
意味ひき逃げによる精神的損害に対する損害賠償金ひき逃げの示談の際に支払われるお金の全体

6つの事例から見るひき逃げ・救護義務違反の示談金の相場は?

ひき逃げの示談の中身が見えてきたところで…

やはり気になるのは、慰謝料や示談金の具体的な金額ではないでしょうか。

ここではなんと、本当にあったひき逃げ事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します

アトム法律事務所で過去に取り扱ってきたケースの一部を、特別に公開してくださいました。

それでは早速見ていきましょう。

ひき逃げの示談金、実際はいくらくらいでしょうか?

重要
ひき逃げ・救護義務違反の示談金の相場一覧
事件の概要示談金
普通乗用車を運転中、右折時に前から走ってきた自転車と接触し、被害者に全治4週間のケガを負わせにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。5万円
普通自動二輪車を運転して交差点を直進する際、同交差点を進行中の自転車に衝突して被害者に加療1週間の頭部挫創を負わせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。6万469円
普通乗用車を運転中、被害者に加療1週間を要する頚椎捻挫、右肩打撲のケガを負わせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。15万円
普通乗用自動車で走行中、自車の左側を同方向に進行中の歩行者に自車左前部を接触させ、傷害を負わせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。25万円
普通乗用車を運転中、被害者運転の自転車に気付かずに衝突して、自転車もろとも被害者を路上に転倒させ全治8週間の骨折をさせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。30万円
大型貨物自動車を運転中、被害者の運転車両に衝突して全治約2週間を要する頸椎捻挫などのケガをさせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。44万円

こうして具体的なケースを見てみると、多少の例外はありますが、なんとなく、ケガが重くなるにつれて示談金の金額も上がっている気がします。

被害者が若くて収入が多く、ケガの程度も重傷という場合には、示談金ももっとケタ違いになるのでしょうね。

ひき逃げを含め、交通事故の示談金の金額は、事案の内容によって随分と違うのでしょう。

ひき逃げの示談金については、こちらのページにもまとまっています↓

ひき逃げ事件の解決で弁護士に依頼したい場合は、コチラの記事が参考になります。

ひき逃げ・救護義務違反の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、ひき逃げ・救護義務違反について、アトム法律事務所の弁護士と一緒にお送りしました。

でも実際に、自分がひき逃げの加害者だったら、自分のケースに沿った具体的なアドバイスが欲しいですよね。

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また、ひき逃げ事件の弁護士の探し方は『ひき逃げで逮捕されそうなら、この弁護士達に相談!専門家による無料相談も紹介!』で解説しているので、良かったらご覧ください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後にひとことメッセージをお願いします。

ご自身やご家族・ご友人が、ひき逃げ・救護義務違反事件を起こしてしまった皆さん。

今後を考えると、不安が積み重なって暗い気持ちになりますね…。

でも刑事事件の解決は、スピードとタイミングが命。

暗くなっている場合ではありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

まずはとにかく、積極的に弁護士に相談してください。

まとめ

いかがでしたか?

ひき逃げ・救護義務違反について、アトム法律事務所の弁護士と一緒に見てきました。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

  • 下の関連記事で情報をしっかりチェック
  • 便利な24時間無料相談受付の活用
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この3点がポイントです。

どうしよう…なんて言っているヒマはありません。

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ひき逃げ・救護義務違反についてのQ&A

ひき逃げ・救護義務違反の定義とは?

ひき逃げは、法律上、道路交通法上の救護義務違反をいいます。交通事故を起こしたときは、「救護活動」や「危険回避活動」をしなければならりません。これをせずに事故現場から離れてしまうと、救護義務違反となります。 ひき逃げ・救護義務違反の定義

ひき逃げ・救護義務違反の構成要件とは?

ひき逃げの構成要件とは、道路交通法上の救護義務違反が成立するための要件という意味です。構成要件該当性が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。ひき逃げは、「①交通事故があったときに②運転者その他の乗務員が③必要な措置を行わない」ことによって成立します。ひき逃げは、交通事故が起こり、負傷者が発生した場合に初めて成立するのです。 ひき逃げ・救護義務違反の構成要件

ひき逃げ・救護義務違反に執行猶予はつくの?

ひき逃げ(救護義務違反)では、執行猶予がつく可能性があります。執行猶予は、「3年以下の懲役もしくは禁錮」「50万円以下の罰金」につきます。法定刑自体が「10年以下の懲役」等と重めであっても、最終的に言い渡される年数が3年以下になれば、執行猶予をつけることができます。 ひき逃げ・救護義務違反の執行猶予

ひき逃げで救護義務違反になったら懲役は何年?

ひき逃げで懲役刑になった場合、1月以上10年以下の懲役になります。 ひき逃げ・救護義務違反の懲役年数

ひき逃げ・救護義務違反の刑事の時効って何?

ひき逃げの時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。ひき逃げの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。ひき逃げの公訴時効は7年です。 ひき逃げ・救護義務違反の公訴時効

ひき逃げ・救護義務違反の民事の時効って何?

ひき逃げの民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。つまり、ひき逃げの民事の時効は3年です。 ひき逃げ・救護義務違反と民事事件の時効

ひき逃げ・救護義務違反の示談金って?

ひき逃げの示談金には、「治療費」「慰謝料」「休業損害」「逸失利益」などが含まれます。ひき逃げの示談金は、被害者が事故によって被った様々な損害を総合的に考慮して決定されます。そのため、ひき逃げの示談金には、被害者の負傷状況に応じてかなり大きな開きがあります。 ひき逃げ・救護義務違反の示談金

ひき逃げ・救護義務違反の慰謝料って?

精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料については、「治療期間が長いほど」「後遺症が重いほど」金額が高くなります。ですから、慰謝料は、たとえば「被害者が死亡した場合」や「重い後遺症を残した場合」には、数千万円にのぼることがあります。 ひき逃げ・救護義務違反の慰謝料

ひき逃げ・救護義務違反の逸失利益って?

逸失利益は、被害者が死亡したり後遺症を残したりした場合に、それによって将来得ることができなくなった収入です。逸失利益は、「被害者が若く」「事故前の収入が多い」場合など、1億円を超えることもあります。このように、ひき逃げの示談金は極めて高額になることもあります。そのため、示談では解決せず、裁判になるケースも多いです。 ひき逃げ・救護義務違反の逸失利益